会社法に基づく内部統制の基本方針

1. 取締役の職務の執行および執行役員・使用人の業務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

  • (1) 取締役会は、社外取締役複数名を含む構成とする。
  • (2) 執行役員制を採用し、取締役の職務と業務執行に関する職務権限とを明確に区分する。
  • (3) 内部監査部門を置き、執行役員の業務執行状況を監査する。
  • (4) 監査役は、執行役員の業務執行状況および取締役会による執行役員の業務執行監督状況ならびに内部監査部門が行う監査状況を監査する。
  • (5) 取締役会が設置する経営サステナビリティ委員会は、当社グループの持続的な成長と社会の持続的な発展(サステナビリティ)を実現するための基本方針の立案や、長期ビジョンで目指す姿の実現に向けた重要課題の審議等を行う。
  • (6) 取締役会が設置する社外役員協議会は、経営戦略の実現に向けて、独立性の高い社外役員の立場から、当社の経営課題等について情報交換・意見交換を行う。
  • (7) 取締役会が設置する企業倫理委員会は、グループ全体の企業倫理に対する取組みの統括管理を行い、必要に応じ顧問弁護士等との連携を図る。
  • (8) 取締役が遵守すべきコンプライアンスの基本、違反に対する懲罰等を取締役倫理規程に定める。
  • (9) 経営理念およびコアプロミスに基づく「日清オイリオグループ行動規範」を制定し、グループ全体への浸透を図る。
  • (10) 当社グループの取締役・執行役員・使用人は、反社会的な勢力に対して屈することなく毅然とした態度で臨む。
  • (11) 企業倫理ホットラインを設置し、子会社も対象として通報を受け付け、提供された通報については企業倫理委員会で審議し、再発防止を図る。
  • (12) 事業年度ごとにコンプライアンス・プログラムを策定し、これに基づき法務部門がグループ全体へのコンプライアンス浸透のための施策を行う。

2. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • (1) 当社グループのリスクマネジメントは、取締役会が設置するリスクマネジメント委員会が主管する。同委員会ではリスクの棚卸をしてリスクマップを作成し、重要なリスクに対する担当部門等を特定する。
  • (2) 当社グループは、重要なリスクに対するPDCAサイクル(計画:Plan、実行:Do、評価:Check、改善:Act)によるリスクマネジメントを実施する。
  • (3) リスクマネジメント委員会は、リスクが顕在化した場合の緊急体制を整備し、危機対応を図る。
  • (4) 設備投資、M&Aおよび事業再編などの重要な投融資案件については、子会社に関する案件も含め、投融資規程に基づき取締役会が設置する投融資委員会に諮り、審議する。
  • (5) 当社グループは、経理規程、与信管理規程、情報セキュリティ管理規程等の諸規程の今日的な見直しを恒常的に行い、必要に応じ改定または新たな規程の整備を行う。
  • (6) 内部監査部門は、業務における諸規程の遵守状況を監査する。
  • (7) 係争または係争に発展するリスクの高い事象が発生した場合、部門長および子会社の代表者は経営企画部門等の管理部門、主管部門等に対して、速やかに報告を行う責任を負う。

3. 取締役の職務の執行および執行役員の業務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • (1) 執行役員制を採用し、取締役が重要案件について議論を活性化し、迅速かつ機動的な意思決定を可能とする体制とする。
  • (2) 執行役員会は執行役員会運営規程に従い、取締役会から委譲された権限範囲内の重要案件に係る意思決定、および業務執行状況の報告ならびに確認を行う。
  • (3) 事業戦略会議は、中期経営計画の実現に向けた事業戦略課題の審議等を通じ、業務執行の確度を高める。
  • (4) 取締役会および執行役員会は、取締役の職務執行および執行役員の業務執行の効率性を高めるために、各種審議委員会等を設置する。
  • (5) 各事業年度のグループ経営計画において、各部門および各子会社ごとに目標および予算配分等を定める。
  • (6) 各部門および各子会社を担当する執行役員は、当社グループの経営計画を構成する各部門および各子会社の目標を達成する責任を負う。
  • (7) 経営企画部門および財務部門は、当社グループの経営計画および損益計画の進捗管理のための管理システムを構築し、適時改善を図る。
  • (8) 当社グループは、取締役会規程などの社内規程に基づく意思決定および職務権限のルールにより、適正かつ効率的に職務の執行を行う。

4. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

  • (1) 取締役会の構成員が相互に職務執行状況の確認ができる体制を確保するという視点から、取締役会規程・同運用基準、文書管理規程等の見直しおよび整備を行う。
  • (2) 電磁的方法を積極的に利用し、社外取締役および社外監査役による情報の収集における利便性の向上を図る。

5. 財務報告の適正性を確保するための体制

  • (1) 信頼性のある財務報告を重視し、「財務報告に係る内部統制規程」に基づき、内部統制の整備、運用、評価、改善を継続的に行う。

6. 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

  • (1) 当社が子会社に対し行う管理、指導、育成の基本事項は、関係会社管理規程に定める。同規程に定めるところに従い、当社は、子会社に対して営業成績、財務状況その他の重要な情報について、定期的な報告をさせるものとする。子会社において、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、または法令違反等のコンプライアンス関連事態が発生した場合には、子会社の取締役、監査役および使用人は、当該子会社を担当する執行役員に速やかに報告を行う。
  • (2) 当社は、子会社全体の管理を行う担当部門を置き、企業集団としての戦略と子会社運営の適正性を総合的に評価する。
  • (3) 当社の執行役員の中から子会社ごとに担当役員を任命し、経営の責任体制を明確にする。担当役員は子会社の適正な業務遂行を指導する。
  • (4) 子会社の非常勤取締役を親会社から選任する。非常勤取締役は、子会社の独立企業としての発展と連結経営における企業価値の最大化を共に実現すべく、業務執行状況を監督する。
  • (5) 当社の内部監査部門は定期的に子会社の内部監査を実施する。
  • (6) 国内の子会社については親会社から非常勤監査役を選任し、当該子会社が監査範囲の限定が可能な場合においても、業務監査権限を付与する。
  • (7) 海外子会社の会計監査を原則として当社会計監査人が所属する監査法人グループの現地監査人に委嘱することとし、具体的な取扱いはガイドラインに定める。

7. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

  • (1) 監査役の職務の補助は、内部監査部門との緊密な連携をもって対応することを基本方針とし、内部監査部門の充実に必要な措置を適宜講ずる。
  • (2) 前号にかかわらず、なお当該使用人が必要となる場合にはこれを配置し、人事異動、人事考課等について取締役および執行役員からの独立性の確保に配慮する。
  • (3) 監査役の職務の補助を兼任で行う者は、監査役から指揮命令を受けた場合、特段の理由がない限りはこれを優先させなければならない。

8. 監査役への報告に関する体制

  • (1) 監査役は、経営上の重要な会議へ出席し、また重要な意思決定に係る文書を閲覧することができる。
  • (2) 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、または法令違反等のコンプライアンス関連事態が発生した場合には、取締役、執行役員および使用人は監査役に対し報告をすることとする。
  • (3) 子会社において前号の事態が発生した場合、当該子会社を担当する執行役員は監査役に対し速やかに報告を行う。
  • (4) 子会社の取締役および使用人においても、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
  • (5) 企業倫理ホットラインの担当部門は、通報の内容につき、監査役に対し報告を行う。

9. 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

  • (1) 当社グループの監査役へ報告を行った当社グループの取締役、執行役員および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役、執行役員および使用人に周知徹底する。

10. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

  • (1) 監査役がその職務の執行について、会社法に規定される費用の前払い等の請求をした場合には、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
  • (2) 監査役の職務の執行について生ずる費用について、毎年、監査計画に応じた予算を設ける。

11. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • (1) 経営企画部門等の管理部門が監査役監査に協力すること、取締役、執行役員および重要な使用人は監査役からの質疑等に対し速やかに回答することを規定する。
  • (2) 取締役社長は、監査役および会計監査人それぞれと定期的に意見交換会を開催する。

以上

2006年 4月28日 制定・施行
2008年12月26日 改訂
2011年 1月 1日 改訂
2011年 6月28日 改訂
2011年10月 1日 改訂
2012年 8月 7日 改訂
2013年 4月 1日 改訂
2014年 3月20日 改訂
2014年 6月25日 改訂
2015年 5月11日 改訂
2019年 6月27日 改訂
2020年 6月23日 改訂
2021年 6月29日 改訂
2023年 6月23日 改訂